部会規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本化学会(以下「本会」と言う。)の定款第52条の規定に基づき設置される、部会の設立及び解散等に関し、必要な事項を定める。
(設立及び解散)
第2条 部会の設立を希望する本会会員は、正会員30名以上の連名により、部会名、専門分野、設立理由書、仮規則を添えた申請書を会長あてに提出しなければならない。
2 部会は、専門分野別に設立するものとする。
第3条 部会の設立及び解散の審議及び承認は、理事会が行う。
2 理事会は、前項の審議に関し、研究交流部門に諮問することができる。
(使 命)
第4条 各部会は、次に規定する使命を負う。
(1)日本化学会コロイド及び界面化学部会:部会員の研究発表、知識の交換並びに部会員相互間及び国内外関連学協会との連絡提携の場となり、コロイド及び界面化学に関する学術の進歩普及、産業の発展に寄与することを使命とする。
(2)日本化学会ケモインフォマティクス部会:部会員の研究発表、知識の交換並びに部会員相互間及び国内外関連学協会との連絡提携の場となり、化学情報、計算機化学などケモインフォマティクスに関する学術の進歩普及、産業の発展に寄与することを使命とする。
(3)日本化学会生体機能関連化学部会:部会員の研究発表、知識の交換並びに部会員相互間及び国内外関連学協会との連絡提携の場となり、生体機能関連化学に関する学術の進歩普及、産業の発展に寄与することを使命とする。
(4)日本化学会バイオテクノロジ-部会:部会員の研究発表、知識の交換並びに部会員相互間及び国内外関連学協会との連絡提携の場となり、バイオテクノロジ-に関する学術の進歩普及、産業の発展に寄与することを使命とする。
(5)日本化学会有機結晶部会:部会員の研究発表、知識の交換並びに部会員相互間及び国内外関連学協会との連絡提携の場となり、有機結晶に関する学術の進歩普及、産業の発展に寄与することを使命とする。
(部会員)
第5条 部会員は、本会会員とする。
2 部会において必要あるときは、本会会員以外を部会員として加入させることができる。
3 部会において必要あるときは、部会員を正部会員、学生部会員、法人部会員などに区別することができる。
第6条 部会員は、当該部会が開催する行事に参加し、当該部会が発行する諸印刷物等の配布を受けることができる。
(任意退会)
第7条 部会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 籍)
第8条 部会員が1年間以上の部会費を滞納したときは、当該部会の決定によりその部会員を除籍することができる。
(除名及び資格停止)
第9条 部会の名誉又は信用を損なう行為を部会員が行ったときは、当該部会の決定によりその部会員を除名又は資格停止することができる。
(部会役員の被選挙権)
第10条 第12条に規定する部会役員の被選挙権は、本会会員の部会員のみが有する。
(部会の事業)
第11条 部会は、各部会の任務を達成するために次の事業を行う。
(1)討論会、講演会、講習会、見学会等の事業
(2)会誌、ニュースレター、学術図書等の刊行の事業
(3)本会から委任された業務及び委託された事業
2 部会事業の実施にあたっては、本会運営の理念に則り、部会員相互の援助協力によって遂行し、学会事業の範囲を越えないものとする。
(部会役員)
第12条 部会には、部会長1名、副部会長若干名、幹事必要人数及び監査1名ないし2名(以下、総称して「部会役員」と言う。)を置く。副部会長及び幹事は、部会の事業規模及び役員の業務分担等を考慮し、適切かつ迅速な運営が遂行されるよう、必要かつ最小限度の人数を置くものとする。
2 部会役員をもって、部会役員会を構成し、部会の運営に当たる。
3 部会役員候補者は、前年度部会役員会において正部会員の中から選定する。
4 部会長は、重要な使用人として本会理事会が選任し、本会会長が委嘱する。
5 副部会長、幹事及び監査は部会長が委嘱する。
6 部会役員の任期は、選任のあった年の3月1日から翌年2月末日までとする。ただし、再任を妨げない。
7 部会長が欠けたときはその後任候補者を、その他の部会役員が欠けて運営に支障をきたす恐れがあるときはその後任者を、部会役員会において選出することができる。なお、後任候補者並びに後任者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
8 部会は、必要に応じて顧問若干名を置くことができる。顧問は、部会役員会において選出し、部会長が委嘱する。顧問は、部会役員会の諮問に応じ、また意見を述べることができる。顧問の任期は特に定めない。
(部会役員の職務)
第13条 部会役員は、次の職務を行うものとする。
(1) 部会長は、部会の代表として部会の会務を統括する。
(2) 副部会長は、部会長を補佐し、部会の会務を執行する。部会長が欠けたときは、本会理事会で後任候補者が選任されるまでの期間、代理としてその職務を行う。
(3) 幹事は、副部会長を補佐し、部会の会務を分掌し執行する。
(4) 監査は、部会の会務を監査する。
(部会役員の兼職)
第14条 部会役員は、同時に本会役員となることができる。ただし、部会監査は、本会監事を除く本会役員を兼ねることはできない。
(部会の役割及び運営)
第15条 部会は、会員が部会員として、本会の目的に沿い、互いに協力して学術的及び技術的な専門知識の増進を図るための活動の場を提供するものとする。
2 各部会の運営については、この規程によるほか、各部会が定める部会規則による。
3 部会規則の制定・改廃は、部会長が行い、会務部門長に報告する。
第16条 部会規則には、次の事項を記載しなければならない。
(1)部会の名称、目的、事業、事務所の所在地
(2)部会の運営に関する事項
(3)部会費等の徴収額、その他必要とする事項
第17条 部会が、部会員以外も対象とする出版物等を刊行しようとするときは、学術情報部門長の承認を得て、本会にその刊行を委託しなければならない。
(経費の負担)
第18条 部会は、その運営に要する経費を自弁するものとする。
2 運営に要する経費を自弁するため、部会費として部会員から徴収することができる。
3 部会が寄附金を集めるときは、理事会の承認を得なければならない。
(事業計画書及び収支予算案)
第19条 部会は、次年度の事業計画書および収支予算案を、毎年9月末日までに常務理事経由で会長に提出しなければならない。
(年次活動報告書)
第20条 部会は、年次活動報告書を、事業年度終了後1ヶ月以内に会長に提出しなければならない。
(収支決算報告書)
第21条 部会は、前年度の収支決算報告書を、事業年度終了後1ヶ月以内に部会監査の承認を経て、常務経由で会長に提出しなければならない。
(意見表明)
第22条 部会が公益社団法人日本化学会当該部会の名で、公式の意見表明等を行おうとする場合は、事前に理事会の承認を受けるものとする。
(事務の委託)
第23条 部会運営事務を本会事務局に委託する場合は、部会事務の取扱いに要する所定の経費を本会に支払わなければならない。ただし、部会新設初年度及び翌年度はこれを免除することができる。
(部会長会)
第24条 本会並びに各部会長の相互連絡の場として、必要に応じて、部会長会を開催する。部会長会の運営に関しては別に定める。
(解散時の残務整理)
第25条 部会が解散するときは、当該部会の役員若干名が残務整理のために残り、部会財産は理事会が処理する。
(雑 則)
第26条 本会の役員及び監査法人は、随時、部会会計の監査を行うことができる。
(改 廃)
第27条 この規程の改廃は、会務部門長又は研究交流部門長が発議し理事会の議決を経て行う。
附 則
1 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規程は、公益社団法人日本化学会の設立登記の日(平成23年3月1日)から施行する。
(平成22年10月21日 第600回理事会決議 制定)
(平成23年5月25日 第601回理事会決議 第2回改訂)
(平成30年2月 5日 第638回理事会決議 第3回改訂)
(令和 5年5月10日 第665回理事会決議 第4回改訂)